道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路と当該道路の区域外に新築される建物とが一体的な構造となることについて、当該建物を新築してその所有者になろうとする者との協議が成立したときは、次に掲げる事項を定めた協定(以下この節において「協定」という。)を締結して、当該道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧 その他の管理を行うことができる。
この場合において、道路の管理上必要があると認めるときは、協定に従つて、当該建物の管理を行うことができる。
一
号
二
号
三
号
協定の目的となる建物(以下「道路一体建物」という。)
道路一体建物の新築 及びこれに要する費用の負担
次に掲げる事項 及びこれらに要する費用の負担
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
四
号
道路一体建物に関する道路の管理上必要な行為の制限
道路の管理上必要な道路一体建物への立入り
道路に関する工事 又は道路一体建物に関する工事が行われる場合の調整
道路 又は道路一体建物に損害が生じた場合の措置
道路の附属物である自動車駐車場 若しくは自転車駐車場 又は特定車両停留施設(以下「自動車駐車場等」という。)と道路一体建物とが一体的な構造となる場合であつて、当該自動車駐車場等と連絡する通路 その他の当該道路一体建物の部分を当該自動車駐車場等の多数の利用者が利用すると見込まれるときは、当該部分の整備 及び管理に係る措置
協定の有効期間
五
号
協定に違反した場合の措置
六
号
協定の掲示方法
七
号
その他道路一体建物の管理に関し必要な事項