道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第四十五条 # 道路標識等の設置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識 又は区画線を設けなければならない。

2項

前項の道路標識 及び区画線の種類、様式 及び設置場所 その他道路標識 及び区画線に関し必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。

3項

都道府県道 又は市町村道に設ける道路標識のうち内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法は、前項の規定にかかわらず同項の内閣府令・国土交通省令の定めるところを参酌して、当該都道府県道 又は市町村道の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。