道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識 又は区画線を設けなければならない。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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第四十五条 # 道路標識等の設置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
前項の道路標識 及び区画線の種類、様式 及び設置場所 その他道路標識 及び区画線に関し必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。
都道府県道 又は市町村道に設ける道路標識のうち内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法は、前項の規定にかかわらず、同項の内閣府令・国土交通省令の定めるところを参酌して、当該都道府県道 又は市町村道の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。