指定登録確認機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、登録等事務の全部 若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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第四十八条の五十六 # 登録等事務の休廃止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。