道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第十三節 指定登録確認機関

分類 法律
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第九号による改正
最終編集日 : 2024年 03月02日 18時25分


1項

国土交通大臣は、道路の交通の適切な管理に資することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であつて、第四十八条の四十九に規定する業務(以下「道路交通管理業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、指定登録確認機関として指定することができる。

一 号
職員、道路交通管理業務の実施の方法 その他の事項についての道路交通管理業務の実施に関する計画が、道路交通管理業務の適確な実施のために適切なものであること。
二 号

前号の道路交通管理業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。

三 号

道路交通管理業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて道路交通管理業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四 号

前三号に定めるもののほか、道路交通管理業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

2項

前項の規定による指定は、道路交通管理業務の範囲を定めて行うものとする。

1項

国土交通大臣は、前条第一項の申請をした者が次の各号いずれかに該当するときは、指定登録確認機関の指定をしてはならない。

一 号

この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。

二 号

第四十八条の五十七第一項 又は第二項の規定により指定登録確認機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

三 号

その役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者があること。

1項

国土交通大臣は、第四十八条の四十六第一項の規定による指定(以下 この節において「指定」という。)をしたときは、指定登録確認機関の名称 及び住所、指定登録確認機関が行う道路交通管理業務の範囲、道路交通管理業務を行う事務所の所在地 並びに道路交通管理業務の開始の日を公示しなければならない。

2項

指定登録確認機関は、その名称 若しくは住所、指定登録確認機関が行う道路交通管理業務の範囲 又は道路交通管理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項
指定登録確認機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号

次条第一項に規定する事務(以下「登録等事務」という。)を行うこと。

二 号

道路管理者の委託を受けて、第四十七条の二第一項の許可に係る審査の事務を行うこと。

三 号

前二号に掲げるもののほか、道路の交通の適切な管理に資する業務を行うこと。

1項
国土交通大臣は、指定をしたときは、次に掲げる事務の全部 又は一部を行わせることができる。
一 号

登録の実施に関する事務(第四十七条の九の規定による登録の取消しに関する事務を除く

二 号

第四十七条の十第三項の回答の実施に関する事務

三 号

第四十七条の十一第二項 及び第三項の規定による判定基準等の提供の受理 並びに同条第四項の規定による情報の提供に関する事務

四 号

第四十七条の十二第二項の規定による報告の受理 及び同条第三項の規定による通知に関する事務

五 号

第四十七条の十三第一項の規定による同項各号に掲げる事項のデータベースへの記録 及び同条第二項の規定による公表に関する事務

2項

国土交通大臣は、指定をしたときは、指定登録確認機関が行う前項第一号 及び第二号の事務を行わないものとし、この場合における当該登録等事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

3項

指定登録確認機関が登録等事務を行う場合における第四十七条の四から第四十七条の八まで 及び第四十七条の十の規定の適用については、

これらの規定中
国土交通大臣」とあるのは、
「指定登録確認機関」と

する。

1項
指定登録確認機関の役員 及び職員 並びにこれらの者であつた者は、登録等事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2項

指定登録確認機関の役員 及び職員で登録等事務に従事する者は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

指定登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録等事務に関する規程(以下「登録等事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
登録等事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
3項

国土交通大臣は、第一項の認可をした登録等事務規程が登録等事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その登録等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録等事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

2項

前項に定めるもののほか、指定登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録等事務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

1項
国土交通大臣は、道路交通管理業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録確認機関に対し、道路交通管理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
1項
国土交通大臣は、道路交通管理業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録確認機関に対し道路交通管理業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定登録確認機関の事務所に立ち入り、道路交通管理業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項
指定登録確認機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、登録等事務の全部 若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項

国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、指定登録確認機関が第四十八条の四十七第一号 又は第三号に該当するに至つたときは、指定を取り消さなければならない。

2項

国土交通大臣は、指定登録確認機関が次の各号いずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は期間を定めて登録等事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第四十八条の五十第三項の規定により読み替えて適用する第四十七条の六第四十七条の七第二項 又は第四十七条の十第三項第四項 若しくは第六項の規定に違反したとき。

二 号

第四十八条の五十一第一項第四十八条の五十三 又は前条第一項の規定に違反したとき。

三 号

第四十八条の五十二第一項の認可を受けた登録等事務規程によらないで業務を行つたとき。

四 号

第四十八条の五十二第三項 又は第四十八条の五十四の規定による命令に違反したとき。

五 号

第四十八条の四十六第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

六 号
登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
七 号
不正な手段により指定を受けたとき。
3項

国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により登録等事務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、第四十八条の五十六第一項の規定により指定登録確認機関が登録等事務の全部 若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定登録確認機関に対し登録等事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録確認機関が天災 その他の事由により登録等事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第四十八条の五十第二項の規定にかかわらず、登録等事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により登録等事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている登録等事務を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

3項

国土交通大臣が、第一項の規定により登録等事務を行うこととし、第四十八条の五十六第一項の規定により登録等事務の廃止を許可し、若しくは前条第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消し、又は第一項の規定により行つている登録等事務を行わないこととする場合における登録等事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

指定登録確認機関が登録等事務を行う場合には、次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定登録確認機関に納付しなければならない。

一 号
登録を受けようとする者
二 号

第四十七条の十第一項の規定による求めをしようとする者

2項

前項の規定により指定登録確認機関に納付された手数料は、当該指定登録確認機関の収入とする。