道路協力団体は、踏切道改良促進法第四条第八項 及び第九項(これらの規定を同法第五条第二項 又は第六条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により同法第四条第一項に規定する地方踏切道改良計画 又は同法第六条第一項に規定する国踏切道改良計画に道路協力団体の協力が必要な事項が記載されたときは、当該地方踏切道改良計画 又は国踏切道改良計画に基づき鉄道事業者 及び道路管理者が実施する踏切道(同法第二条に規定する踏切道をいう。)の改良に協力するものとする。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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第四十八条の六十五 # 踏切道の改良への協力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正