道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第十四節 道路協力団体

分類 法律
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月08日 20時14分


1項

道路管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人 その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、道路協力団体として指定することができる。

2項

道路管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該道路協力団体の名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項

道路協力団体は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を道路管理者に届け出なければならない。

4項

道路管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

1項

道路協力団体は、当該道路協力団体を指定した道路管理者が管理する道路について、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

道路管理者に協力して、道路に関する工事 又は道路の維持を行うこと。

二 号

前号に掲げるもののほか、安全かつ円滑な道路の交通の確保 又は道路の通行者 若しくは利用者の利便の増進に資する工作物、物件 又は施設であつて国土交通省令で定めるものの設置 又は管理を行うこと。

三 号

道路の管理に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。

四 号
道路の管理に関する調査研究を行うこと。
五 号

道路の管理に関する知識の普及 及び啓発を行うこと。

六 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

道路管理者は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、道路協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2項

道路管理者は、道路協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、道路協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3項

道路管理者は、道路協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

4項

道路管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣 又は道路管理者は、道路協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供 又は指導 若しくは助言をするものとする。

1項

道路協力団体が第四十八条の四十七各号に掲げる業務として行う 国土交通省令で定める行為についての第二十四条本文 並びに第三十二条第一項 及び第三項の規定の適用については、道路協力団体と道路管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による承認 又は許可があつたものとみなす。

1項

道路協力団体は、踏切道改良促進法第四条第八項 及び第九項これらの規定を同法第五条第二項 又は第六条第三項同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により同法第四条第一項に規定する地方踏切道改良計画 又は同法第六条第一項に規定する国踏切道改良計画に道路協力団体の協力が必要な事項が記載されたときは、当該地方踏切道改良計画 又は国踏切道改良計画に基づき鉄道事業者 及び道路管理者が実施する踏切道(同法第二条に規定する踏切道をいう。)の改良に協力するものとする。