道路管理者は、前条第一項の規定に違反している者に対し、行為の中止 その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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第四十八条の十二 # 違反行為に対する措置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正