道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第六節 自動車専用道路

分類 法律
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月03日 16時36分


1項

道路管理者は、交通が著しくふくそうして道路における車両の能率的な運行に支障のある市街地 及びその周辺の地域において、交通の円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始(他の道路と交差する部分について第十八条第二項ただし書の規定によりあつたものとみなされる供用の開始 及び自動車のみの一般交通の用に供する供用の開始を除く次項において同じ。)がない道路(高速自動車国道を除く)について、自動車のみの一般交通の用に供する道路を指定することができる。


この場合において、当該道路に二以上の道路管理者(当該道路と交差する道路の道路管理者を除く)があるときは、それらの道路管理者が共同して当該指定をするものとする。

2項

道路管理者は、交通が著しくふくそうし、又はふくそうすることが見込まれることにより、車両の能率的な運行に支障があり、若しくは道路交通騒音により生ずる障害があり、又はそれらのおそれがある道路(高速自動車国道 及び前項の規定により指定された道路を除く。以下この項において同じ。)の区間内において、交通の円滑 又は道路交通騒音により生ずる障害の防止を図るために必要があると認めるときは、当該道路(まだ供用の開始がないものに限る)又は道路の部分について、区域を定めて、自動車のみの一般交通の用に供する道路 又は道路の部分を指定することができる。


ただし、通常他に道路の通行の方法があつて、自動車以外の方法による通行に支障のない場合に限る

3項

道路管理者は、第一項 又は前項の規定による指定をしようとする場合においては、一般自動車道(道路運送法第二条第八項に規定する一般自動車道をいう。次条において同じ。)との調整について特に考慮を払わなければならない。

4項

道路管理者は、第一項 又は第二項の規定による指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。


その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。

1項

道路管理者は、前条第一項 又は第二項の規定による指定をした、又はしようとする道路 又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道 又は交通の用に供する通路 その他の施設(以下この条次条 及び第四十八条の十四中「道路等」という。)と交差させようとする場合においては、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。


ただし、当該道路等の交通量が少ない場合、地形上やむを得ない場合 その他道路管理者である地方公共団体の条例(国道にあつては、政令)で定める場合においては、この限りでない。

1項

次に掲げる施設以外の施設は、第四十八条の二第一項 又は第二項の規定による指定を受けた道路 又は道路の部分(以下「自動車専用道路」という。)と連結させてはならない。

一 号

道路等(軌道を除く次条第一項 及び第四十八条の十四第二項において同じ。

二 号

当該自動車専用道路の通行者の利便に供するための休憩所、給油所 その他の施設 又は利用者のうち相当数の者が当該自動車専用道路を通行すると見込まれる商業施設、レクリエーション施設 その他の施設

三 号

前号の施設と当該自動車専用道路とを連絡する通路 その他の施設であつて、専ら同号の施設の利用者の通行の用に供することを目的として設けられるもの(第一号に掲げる施設を除く

四 号

前三号に掲げるもののほか、当該自動車専用道路の道路管理者である地方公共団体の条例(国道にあつては、政令)で定める施設

1項

前条各号に掲げる施設の管理者は、当該施設を自動車専用道路と連結させようとする場合においては、当該管理者が道路管理者であるときは当該自動車専用道路の道路管理者と協議し、その他の者であるときは国土交通省令で定めるところにより当該自動車専用道路の道路管理者の許可(以下「連結許可」という。)を受けなければならない。


自動車専用道路以外の道路等を自動車専用道路と立体交差以外の方式で交差させようとする場合においても、同様とする。

2項

自動車専用道路の道路管理者(次項 及び第四十八条の七から第四十八条の十までにおいて単に「道路管理者」という。)は、前項前段の場合にあつては当該協議に係る施設 又は当該連結許可の申請に係る施設が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める基準に適合するときに限り、


同項後段の場合にあつては当該交差が第四十八条の三ただし書に規定する場合に該当するときに限り、同項の協議に応じ、又は連結許可をすることができる。

一 号

前条第一号に掲げる施設

当該連結が当該自動車専用道路の効用を妨げないものであること。

二 号

前条第二号から第四号までに掲げる施設

政令で定める連結位置に関する基準 及び国土交通省令で定める施設の構造に関する技術的基準に適合するものであること。

3項

連結許可を受けた前条第二号から第四号までに掲げる施設の管理者は、当該施設の構造について変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)を行おうとする場合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者の許可を受けなければならない。

4項

第二項の規定は、前項の許可について準用する。

1項

連結許可 及び前条第三項の許可(以下「連結許可等」という。)を受けた第四十八条の四第二号から第四号までに掲げる施設の管理者は、国土交通省令で定める基準に従い、当該施設の維持管理をしなければならない。

1項

道路管理者は、第四十八条の四第二号から第四号までに掲げる施設の自動車専用道路との連結につき、連結料を徴収することができる。

2項

前項の規定による連結料の額の基準 及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める。

1項

相続人、合併 又は分割により設立される法人 その他の連結許可等を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を承継する法人に限る)は、被承継人が有していた当該連結許可等に基づく地位を承継する。

2項

前項の規定により連結許可等に基づく地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して三十日以内に、道路管理者にその旨を届け出なければならない。

1項

道路管理者の承認を受けて連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその連結許可等に基づく地位を承継する。

1項

道路管理者は、連結許可等 又は前条の承認には、自動車専用道路の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

1項

何人も みだりに自動車専用道路に立ち入り、又は自動車専用道路を自動車による以外の方法により通行してはならない。

2項

道路管理者は、自動車専用道路の入口 その他必要な場所に通行の禁止 又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。

1項

道路管理者は、前条第一項の規定に違反している者に対し、行為の中止 その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。