道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第四十八条の十四 # 道路等との交差等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

道路管理者は、前条第一項から第三項までの規定による指定をした、又はしようとする道路 又は道路の部分を道路等と交差させようとする場合においては、当該道路 又は道路の部分の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。

2項

道路等の管理者は、道路等を前条第一項の規定による指定を受けた道路 若しくは道路の部分(以下「自転車専用道路」という。)、同条第二項の規定による指定を受けた道路 若しくは道路の部分(以下「自転車歩行者専用道路」という。)又は同条第三項の規定による指定を受けた道路 若しくは道路の部分(以下「歩行者専用道路」という。)(以下これらを「自転車専用道路等」と総称する。)と交差させようとする場合においては、当該自転車専用道路等の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。