道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第七節 自転車専用道路等

分類 法律
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月03日 16時36分


1項

道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路 又は道路の部分(当該道路の他の部分と構造的に分離されているものに限る。以下本条中同じ。)について、区間を定めて、もつぱら自転車の一般交通の用に供する道路 又は道路の部分を指定することができる。

2項

道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路 又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら自転車 及び歩行者の一般交通の用に供する道路 又は道路の部分を指定することができる。

3項

道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路 又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら歩行者の一般交通の用に供する道路 又は道路の部分を指定することができる。

4項

道路管理者(市町村である道路管理者を除く)は、前三項の規定による指定をしようとする場合においては、あらかじめ、当該道路 又は道路の部分の存する市町村を統括する市町村長に協議しなければならない。


その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。

5項

道路管理者は、第一項から第三項までの規定による指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。


その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。

1項

道路管理者は、前条第一項から第三項までの規定による指定をした、又はしようとする道路 又は道路の部分を道路等と交差させようとする場合においては、当該道路 又は道路の部分の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。

2項

道路等の管理者は、道路等を前条第一項の規定による指定を受けた道路 若しくは道路の部分(以下「自転車専用道路」という。)、同条第二項の規定による指定を受けた道路 若しくは道路の部分(以下「自転車歩行者専用道路」という。)又は同条第三項の規定による指定を受けた道路 若しくは道路の部分(以下「歩行者専用道路」という。)(以下これらを「自転車専用道路等」と総称する。)と交差させようとする場合においては、当該自転車専用道路等の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。

1項

何人も みだりに自転車専用道路を自転車(自転車以外の軽車両(道路交通法第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。)その他の車両で国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)による以外の方法により通行してはならない。

2項

何人も みだりに自転車歩行者専用道路を自転車以外の車両により通行してはならない。

3項

何人もみだりに歩行者専用道路を車両により通行してはならない。

4項

道路管理者は、自転車専用道路等の入口 その他必要な場所に通行の禁止 又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。

1項

道路管理者は、前条第一項から第三項までの規定に違反している者に対し、通行の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。