国土交通大臣は、第四十八条の四十六第一項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)をしたときは、指定登録確認機関の名称 及び住所、指定登録確認機関が行う道路交通管理業務の範囲、道路交通管理業務を行う事務所の所在地 並びに道路交通管理業務の開始の日を公示しなければならない。
道路法
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昭和二十七年法律第百八十号
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第四十八条の四十八 # 指定の公示等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
指定登録確認機関は、その名称 若しくは住所、指定登録確認機関が行う道路交通管理業務の範囲 又は道路交通管理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。