次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第三十二条第一項 又は第九十一条第二項において準用する第三十二条第一項の規定に違反して道路 又は道路予定区域を占用したとき。
第三十七条第一項 又は第九十一条第二項において準用する第三十七条第一項の規定による禁止 又は制限に違反して道路 又は道路予定区域を占用したとき。
第四十三条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第四十八条の五十一第一項の規定に違反して、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
第四十八条の五十七第二項の規定による登録等事務の停止の命令に違反した者
正当の事由がなくて第六十八条第一項の規定による土地の一時使用 又は土石、竹木 その他の物件の使用、収用 若しくは処分を拒み、又は妨げたとき。