国において経営する自動車道事業には、第四十七条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十三条、第六十七条、第六十八条の二、第七十条、第七十条の二、第七十条の四、第七十二条(第十条の規定の準用に関する部分を除く。)及び第七十五条(同条第三項中 第五十一条、第五十三条、第六十八条、第六十九条、第七十三条 及び第七十四条の規定の準用に関する部分を除く。)の規定を適用しない。
道路運送法
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昭和二十六年法律第百八十三号
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第七十七条 # 適用除外
@ 施行日 : 令和五年十月一日
( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十八号による改正
国において経営する自動車道事業について適用される規定中「免許」、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。