第七十九条の登録を受けた者(以下「自家用有償旅客運送者」という。)は、第七十九条の二第一項各号に掲げる事項の変更(第三項に規定するものを除く。)又は事業者協力型自家用有償旅客運送を行うかどうかの別の変更をしようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。
ただし、路線を定めて行う自家用有償旅客運送につき天災 その他国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりその路線において自家用有償旅客運送自動車を運行することができなくなつた場合に、当該路線において自家用有償旅客運送自動車の運行を再開することができることとなるまでの間、当該路線と異なる路線により自家用有償旅客運送を行う場合において合理的に必要となる変更については、この限りでない。