道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第五章 自家用自動車の使用

分類 法律
カテゴリ   陸運
@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月07日 00時04分


1項

自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。

一 号
災害のため緊急を要するとき。
二 号

市町村、特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人 その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により地域住民 又は観光旅客 その他の当該地域を来訪する者の運送 その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。

三 号

公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域 又は期間を限定して運送の用に供するとき。

1項

自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。

1項

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号

行おうとする自家用有償旅客運送の種別(国土交通省令で定める自家用有償旅客運送の別をいう。次号において同じ。

三 号

路線 又は運送の区域、事務所の名称 及び位置、事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(以下「自家用有償旅客運送自動車」という。)の数 その他の自家用有償旅客運送の種別ごとに国土交通省令で定める事項

四 号
運送しようとする旅客の範囲
五 号

自家用有償旅客運送自動車の運行管理の体制の整備 その他国土交通省令で定める事項について一般旅客自動車運送事業者の協力を得て行う運送(以下「事業者協力型自家用有償旅客運送」という。)を行おうとするときは、当該一般旅客自動車運送事業者の氏名 又は名称 及び住所

2項

前項の申請書には、自家用有償旅客運送自動車の運行管理の体制 その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

1項

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を自家用有償旅客運送者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

一 号

前条第一項各号に掲げる事項

二 号
登録年月日 及び登録番号
2項

国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

3項

国土交通大臣は、登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

国土交通大臣は、第七十九条の二の規定による登録の申請が次の各号いずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

一 号

申請者が一年以上の懲役 又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。

二 号

申請者が第七十九条の十二の規定による登録の取消しを受け、取消しの日から二年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員として在任した者で当該取消しの日から二年を経過していないものを含む。)であるとき。

三 号

申請者が自家用有償旅客運送の業務に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前二号 又は次号いずれかに該当する者であるとき。

四 号

申請者が法人である場合において、その法人の役員が前三号いずれかに該当する者であるとき。

五 号

申請に係る自家用有償旅客運送に関し、国土交通省令で定めるところにより、地方公共団体、一般旅客自動車運送事業者 又はその組織する団体、住民 その他の国土交通省令で定める関係者間において、一般旅客自動車運送事業者によることが困難であり、かつ、地域における必要な旅客輸送を確保するため必要であることについて協議が調つていないとき。

六 号

申請者がその申請に係る自家用有償旅客運送に必要と認められる輸送施設の保有、運転者の確保、自家用有償旅客運送自動車の運行管理の体制の整備 その他の輸送の安全 及び旅客の利便の確保のために必要な国土交通省令で定める措置を講ずると認められないとき。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

1項

第七十九条の登録の有効期間(次条第一項の有効期間の更新の登録を受けた場合における当該有効期間の更新の登録に係る第七十九条の登録の有効期間を含む。以下同じ。)は、登録の日から起算して二年とする。


ただし次の各号に掲げる場合については、それぞれ当該各号に定める期間とする。

一 号

次条第一項の有効期間の更新の登録を受けようとする者が、従前の第七十九条の登録の有効期間において次のイからハまでいずれにも該当する場合(次号に掲げる場合を除く

三年

第七十九条の九第二項の規定による命令を受けていないこと。

第七十九条の十の規定による届出に係る自家用有償旅客運送自動車の転覆、火災 その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしていないこと。

第七十九条の十二第一項の規定による業務の全部 又は一部の停止の命令を受けていないこと。

二 号

第七十九条の登録を受けようとする者が事業者協力型自家用有償旅客運送を行う者である場合 又は次条第一項の有効期間の更新の登録を受けようとする者が事業者協力型自家用有償旅客運送を行う者であつて前号イからハまでいずれにも該当する場合

五年

1項

第七十九条の登録の有効期間満了の後引き続き自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。

2項

第七十九条の三 及び第七十九条の四の規定は、有効期間の更新の登録について準用する。


この場合において、

第七十九条の三第一項第二号
登録番号」とあるのは、
「登録番号 並びに有効期間の更新の登録の年月日」と

読み替えるものとする。

3項

第七十九条の登録の有効期間の満了の日までに更新の登録の申請があつた場合において、その申請について前項において準用する第七十九条の三第二項 又は第七十九条の四第二項の通知があるまでの間は、従前の第七十九条の登録は、その登録の有効期間の満了後も、なお その効力を有する。

4項

前項の場合において、有効期間の更新の登録がなされたときは、第七十九条の登録の有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

1項

第七十九条の登録を受けた者(以下「自家用有償旅客運送者」という。)は、第七十九条の二第一項各号に掲げる事項の変更(第三項に規定するものを除く)又は事業者協力型自家用有償旅客運送を行うかどうかの別の変更をしようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。


ただし、路線を定めて行う自家用有償旅客運送につき天災 その他国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりその路線において自家用有償旅客運送自動車を運行することができなくなつた場合に、当該路線において自家用有償旅客運送自動車の運行を再開することができることとなるまでの間、当該路線と異なる路線により自家用有償旅客運送を行う場合において合理的に必要となる変更については、この限りでない。

2項

第七十九条の三 及び第七十九条の四の規定は、前項の変更登録について準用する。


この場合において、

第七十九条の三第一項
次に掲げる事項」とあるのは
「変更に係る事項」と、

第七十九条の四第一項
次の各号のいずれか」とあるのは
第五号 又は第六号」と

読み替えるものとする。

3項

自家用有償旅客運送者は、事務所の名称 その他の国土交通省令で定める軽微な事項の変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項

国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を登録簿に登録しなければならない。

1項

自家用有償旅客運送者は、その業務の開始前に、旅客から収受する対価を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを公示し、又はあらかじめ、旅客に対し説明しなければならない。


これを変更するときも同様とする。

2項

前項の対価は、実費の範囲内であること その他の国土交通省令で定める基準に従つて定められたものでなければならない。

1項

自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者の乗務の管理 その他の運行の管理、自家用有償旅客運送自動車への当該自動車である旨の表示 その他の旅客に対する適切な情報の提供 その他の輸送の安全 及び旅客の利便の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。

2項

国土交通大臣は、自家用有償旅客運送者の業務について輸送の安全 又は旅客の利便が確保されていないと認めるときは、自家用有償旅客運送者に対し、次に掲げる措置 その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

一 号
自家用有償旅客運送自動車の運行の管理の方法を改善すること。
二 号
路線 又は運送の区域を変更すること。
三 号

旅客から収受する対価を変更すること。

四 号

旅客の運送に関し支払うことあるべき損害賠償のための保険契約を締結すること。

1項

自家用有償旅客運送者は、その自家用有償旅客運送自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因 その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

自家用有償旅客運送者は、その業務を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

国土交通大臣は、自家用有償旅客運送者が次の各号いずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めてその業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は登録に付した条件に違反したとき。

二 号

不正の手段により第七十九条の登録、第七十九条の六第一項の有効期間の更新の登録 又は第七十九条の七第一項の変更登録を受けたとき。

三 号

第七十九条の四第一項第一号第三号第四号 又は第六号の規定に該当することとなつたとき。

四 号

その行う自家用有償旅客運送に関し、第七十九条の四第一項第五号の協議が調つた状態でなくなつたとき。

2項

第七十九条の四第二項の規定は、前項の場合について準用する。

1項

国土交通大臣は、第七十九条の登録の有効期間(第七十九条の六第三項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。)が満了したとき、第七十九条の十一の規定による届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該自家用有償旅客運送者の登録を抹消しなければならない。

1項

自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。


ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。

2項

国土交通大臣は、自家用自動車の貸渡しの態様が自動車運送事業の経営に類似していると認める場合を除くほか、前項許可をしなければならない。

1項

国土交通大臣は、自家用自動車を使用する者が次の各号いずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自家用自動車の使用を制限し、又は禁止することができる。

一 号

第四条 又は第四十三条第一項の許可を受けないで、自家用自動車を使用して旅客自動車運送事業を経営したとき。

二 号

貨物自動車運送事業法第三条 若しくは第三十五条第一項の許可を受けず、又は同法第三十六条第一項の届出をしないで、自家用自動車を使用して貨物自動車運送事業を経営したとき。

三 号

有償で自家用自動車を運送の用に供したとき(第七十八条各号に掲げる場合を除く)。

四 号

前条第一項の許可を受けないで、業として有償で自家用自動車を貸し渡したとき(同項ただし書の場合を除く)。

2項

第四十一条の規定は、国土交通大臣が前項の規定により自家用自動車の使用を禁止した場合について準用する。