道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第七十八条 # 有償運送

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。

一 号
災害のため緊急を要するとき。
二 号

市町村、特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人 その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により地域住民 又は観光旅客 その他の当該地域を来訪する者の運送 その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。

三 号

公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域 又は期間を限定して運送の用に供するとき。