道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第七十四条 # 道路等に接続する一般自動車道の造設

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

自動車道事業者は、道路法による道路、河川 又は運河の管理者の許可を受けて道路法による道路、河川 又は運河に接続し、若しくは近接し、又はこれを横断して一般自動車道を造設することができる。

2項

前項の管理者は、当該公共物の効用を妨げない限り、これを許可しなければならない。