国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者の事業について旅客の利便 その他公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
一
号
二
号
四
号
事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画 又は運行計画)を変更すること。
運賃等の上限を変更すること。
三
号
第九条の三第一項の運賃 又は料金を変更すること。
運送約款を変更すること。
五
号
自動車 その他の輸送施設を改善すること。
六
号
旅客の円滑な輸送を確保するための措置を講ずること。
七
号
旅客の運送に関し支払うことあるべき損害賠償のため保険契約を締結すること。