道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第二章 旅客自動車運送事業

分類 法律
カテゴリ   陸運
@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月07日 00時04分


1項

旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。

一 号

一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業

一般乗合旅客自動車運送事業(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業

一般貸切旅客自動車運送事業(一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業

一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約によりの国土交通省令で定める乗車定員未満の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業

二 号

特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業

1項

一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2項

一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別(前条第一号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の別をいう。以下同じ。)について行う。

1項

一般旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号
経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別
三 号

路線 又は営業区域、営業所の名称 及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数 その他の一般旅客自動車運送事業の種別(一般乗合旅客自動車運送事業にあつては、路線定期運行(路線を定めて定期に運行する自動車による乗合旅客の運送をいう。以下同じ。)その他の国土交通省令で定める運行の態様の別を含む。)ごとに国土交通省令で定める事項に関する事業計画

2項

前項の申請書には、事業用自動車の運行管理の体制 その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

3項

国土交通大臣は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書 その他必要な書類の提出を求めることができる。

1項

国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

一 号

当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。

二 号

前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上 適切な計画を有するものであること。

三 号

当該事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。

1項

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、一般旅客自動車運送事業の許可をしてはならない。

一 号

許可を受けようとする者が一年以上の懲役 又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者であるとき。

二 号

許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業 又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過していない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。第六号第八号第四十九条第二項第四号 並びに第七十九条の四第一項第二号 及び第四号において同じ。)として在任した者で当該取消しの日から五年を経過していないものを含む。)であるとき。

三 号

許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者(法人に限る。以下 この号において同じ。)の株式の所有 その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(以下 この号において「許可を受けようとする者の親会社等」という。)、許可を受けようとする者の親会社等が株式の所有 その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの又は当該許可を受けようとする者が株式の所有 その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもののうち、当該許可を受けようとする者と国土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、一般旅客自動車運送事業 又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過していない者であるとき。

四 号

許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業 又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日 又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十八条第一項 若しくは第二項 又は第四十三条第八項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から五年を経過していないものであるとき。

五 号

許可を受けようとする者が、第九十四条第四項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき一般旅客自動車運送事業 又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第三十八条第一項 若しくは第二項 又は第四十三条第八項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から五年を経過していないものであるとき。

六 号

第四号に規定する期間内に第三十八条第一項 若しくは第二項 又は第四十三条第八項の規定による事業の廃止の届出があつた場合において、許可を受けようとする者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過していないものであるとき。

七 号

許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前各号第三号除く)又は次号いずれかに該当する者であるとき。

八 号

許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前各号第三号除く)のいずれかに該当する者であるとき。

1項

一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

3項

前項の場合において、一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新がなされたときは、その有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4項

第五条から前条までの規定は、第一項の一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新について準用する。

1項

一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃 及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃 及び料金を除く。以下 この条第三十一条第二号第八十八条の二第一号 及び第四号 並びに第八十九条第一項第一号において「運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。

3項

一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項の認可を受けた運賃等の上限の範囲内で運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

4項

一般乗合旅客自動車運送事業者は、次に掲げる者を構成員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線 又は営業区域(以下 この項において「路線等」という。)に係る運賃等について協議が調つたときは、第一項 及び前項の規定にかかわらず、当該協議が調つた事項を国土交通大臣に届け出ることにより、当該運賃等を定めることができる。


当該協議会において当該運賃等の変更について協議が調つたときも、同様とする。

一 号

当該路線等をその区域に含む市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は都道府県

二 号
当該運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者
三 号
当該路線等を管轄する地方運輸局長
四 号

第一号に規定する市町村の長 又は同号に規定する都道府県の知事が関係住民の意見を代表する者として指名する者

5項

前項第一号に掲げる者は、同項の協議をするときは、あらかじめ、公聴会の開催 その他の住民、利用者 その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

6項

一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項の国土交通省令で定める運賃 及び料金を定めるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

7項

国土交通大臣は、第三項 若しくは第四項の運賃等 又は前項の運賃 若しくは料金が次の各号第三項 又は第四項の運賃等にあつては、第二号 又は第三号)のいずれかに該当すると認めるときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業者に対し、期限を定めてその運賃等 又は運賃 若しくは料金を変更すべきことを命ずることができる。

一 号

社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、旅客の利益を阻害するおそれがあるものであるとき。

二 号

特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

三 号

他の一般旅客自動車運送事業者(一般旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。

1項

一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般貸切旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃 及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前条第七項の規定は、前項の運賃 及び料金について準用する。


この場合において、

同条第七項
当該一般乗合旅客自動車運送事業者」とあるのは、
「当該一般貸切旅客自動車運送事業者」と

読み替えるものとする。

1項

一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)は、運賃等(旅客の運賃 及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く)をいう。以下 この条第八十八条の二第三号 及び第八十九条第一項第二号において同じ。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。

一 号

能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであること。

二 号

特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

三 号

他の一般旅客自動車運送事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがないものであること。

四 号

運賃等が対距離制による場合であつて、国土交通大臣がその算定の基礎となる距離を定めたときは、これによるものであること。

3項

一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる者を構成員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある営業区域に係る運賃等について協議が調つたときは、第一項の規定にかかわらず、当該協議が調つた事項を国土交通大臣に届け出ることにより、当該運賃等を定めることができる。


当該協議会において当該運賃等の変更について協議が調つたときも、同様とする。

一 号

当該営業区域をその区域に含む市町村 又は都道府県

二 号
当該運賃等を定めようとする一般乗用旅客自動車運送事業者
三 号
当該営業区域を管轄する地方運輸局長
四 号

第一号に規定する市町村の長 又は同号に規定する都道府県の知事が関係住民の意見を代表する者として指名する者

4項

前項第一号に掲げる者は、同項の協議をするときは、あらかじめ、公聴会の開催 その他の住民、利用者 その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

5項

一般乗用旅客自動車運送事業者は、第一項の国土交通省令で定める料金を定めるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

6項

第九条第七項の規定は、第三項の運賃等 及び前項の料金について準用する。


この場合において、

同条第七項
第三項 又は第四項」とあるのは
第九条の三第三項」と、

当該一般乗合旅客自動車運送事業者」とあるのは
「当該一般乗用旅客自動車運送事業者」と

読み替えるものとする。

1項

一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、収受した運賃 又は料金の割戻しをしてはならない。

1項

一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも同様とする。

2項

国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。

一 号
公衆の正当な利益を害するおそれがないものであること。
二 号

少なくとも運賃 及び料金の収受 並びに一般旅客自動車運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。

3項

国土交通大臣が一般旅客自動車運送事業の種別に応じて標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、当該事業を経営する者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。

1項

一般旅客自動車運送事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者を除く)は、国土交通省令で定めるところにより、運賃 及び料金 並びに運送約款を公示しなければならない。

2項

路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、運行系統、運行回数 その他の事項(路線定期運行に係るものに限る)を公示しなければならない。

3項

一般旅客自動車運送事業者は、前二項の規定により公示した事項を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

1項

一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く次条において同じ。)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。

一 号

当該運送の申込みが第十一条第一項の規定により認可を受けた運送約款(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき。

二 号
当該運送に適する設備がないとき。
三 号

当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。

四 号

当該運送が法令の規定 又は公の秩序 若しくは善良の風俗に反するものであるとき。

五 号

天災 その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。

六 号

前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき。

1項

一般旅客自動車運送事業者は、運送の申込みを受けた順序により、旅客の運送をしなければならない。


ただし、急病人を運送する場合、一般乗合旅客自動車運送事業について運送の申込みを受けた順序による旅客の運送を行うことにより輸送の効率が著しく低下する場合 その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

1項

一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変更(第三項第四項 及び次条第一項に規定するものを除く)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項

第六条の規定は、前項の認可について準用する。

3項

一般旅客自動車運送事業者は、営業所ごとに配置する事業用自動車の数 その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項

一般旅客自動車運送事業者は、営業所の名称 その他の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、路線(路線定期運行に係るものに限る)の休止 又は廃止に係る事業計画の変更をしようとするときは、その六月前旅客の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その三十日前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項

国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業者が前項の届出に係る事業計画の変更(同項の国土交通省令で定める場合における事業計画の変更を除く)を行つた場合における旅客の利便の確保に関し、国土交通省令で定めるところにより、関係地方公共団体 及び利害関係人の意見を聴取するものとする。

3項

国土交通大臣は、前項の規定による意見の聴取の結果、第一項の届出に係る事業計画の変更の日より前に当該変更を行つたとしても旅客の利便を阻害するおそれがないと認めるときは、その旨を当該一般乗合旅客自動車運送事業者に通知するものとする。

4項

一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の通知を受けたときは、第一項の届出に係る事業計画の変更の日を繰り上げることができる。

5項

一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の規定により事業計画の変更の日を繰り上げるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

6項

一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項に規定する事業計画の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

1項

路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、運行計画(運行系統、運行回数 その他の国土交通省令で定める事項(路線定期運行に係るものに限る)に関する計画をいう。以下同じ。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。

2項

一般乗合旅客自動車運送事業者は、運行計画の変更(次項に規定するものを除く)をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

一般乗合旅客自動車運送事業者は、国土交通省令で定める軽微な事項に関する運行計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

一般旅客自動車運送事業者は、天災 その他やむを得ない事由がある場合のほか、事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画 及び運行計画。次項において同じ。)に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。

2項

国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般旅客自動車運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。

1項

一般乗合旅客自動車運送事業者は、路線を定めて行う一般乗合旅客自動車運送事業につき天災 その他国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりその路線において事業用自動車を運行することができなくなつたときは、第十五条第一項の規定にかかわらず、当該路線において事業用自動車の運行を再開することができることとなるまでの間、当該路線に係る輸送需要をできる限り満たすため必要な限度において、当該路線と異なる路線により事業を経営することができる。


この場合において合理的に必要となる事業計画 及び運行計画の変更については、第十五条第一項第三項 及び第四項第十五条の二第一項 並びに第十五条の三第二項 及び第三項の規定は、適用しない

1項

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、次条第一項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない


ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより旅客の利益を不当に害することとなるとき、又は第十九条の三第四項の規定による公示があつた後一月を経過したとき(同条第三項の請求に応じ、国土交通大臣が第十九条の二の規定による処分をした場合を除く)は、この限りでない。

一 号

輸送需要の減少により事業の継続が困難と見込まれる路線において地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため、当該路線において事業を経営している二以上の一般乗合旅客自動車運送事業者が行う共同経営に関する協定の締結

二 号

旅客の利便を増進する適切な運行時刻を設定するため、同一の路線において事業を経営している二以上の一般乗合旅客自動車運送事業者が行う共同経営に関する協定の締結

1項

一般乗合旅客自動車運送事業者は、前条各号の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

一 号
旅客の利益を不当に害さないこと。
二 号
不当に差別的でないこと。
三 号
加入 及び脱退を不当に制限しないこと。
四 号
協定の目的に照らして必要最小限度であること。
1項

国土交通大臣は、前条第一項の認可に係る協定の内容が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その一般乗合旅客自動車運送事業者に対し、その協定の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。

1項

国土交通大臣は、第十九条第一項の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。

2項

国土交通大臣は、前条の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。

3項

公正取引委員会は、第十九条第一項の認可を受けた協定の内容が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、国土交通大臣に対し、前条の規定による処分をすべきことを請求することができる。

4項

公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

1項

一般旅客自動車運送事業者は、発地 及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く第二号において「営業区域外旅客運送」という。)をしてはならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号
災害の場合 その他緊急を要するとき。
二 号

地域の旅客輸送需要に応じた運送サービスの提供を確保することが困難な場合として国土交通省令で定める場合において、地方公共団体、一般旅客自動車運送事業者、住民 その他の国土交通省令で定める関係者間において当該地域における旅客輸送を確保するため営業区域外旅客運送が必要であることについて協議が調つた場合であつて、輸送の安全 又は旅客の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認めるとき。

1項

一般貸切旅客自動車運送事業者 及び一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。

一 号

災害の場合 その他緊急を要するとき。

二 号

一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、一時的な需要のために国土交通大臣の許可を受けて地域 及び期間を限定して行うとき。

1項

一般旅客自動車運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。

1項

一般旅客自動車運送事業者(その事業の規模が国土交通省令で定める規模未満であるものを除く。以下この条において同じ。)は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

安全管理規程は、輸送の安全を確保するために一般旅客自動車運送事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。

一 号
輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
二 号

輸送の安全を確保するための事業の実施 及びその管理の体制に関する事項

三 号

輸送の安全を確保するための事業の実施 及びその管理の方法に関する事項

四 号

安全統括管理者(一般旅客自動車運送事業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、一般旅客自動車運送事業に関する一定の実務の経験 その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項

3項

国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該一般旅客自動車運送事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

4項

一般旅客自動車運送事業者は、安全統括管理者を選任しなければならない。

5項

一般旅客自動車運送事業者は、安全統括管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

6項

一般旅客自動車運送事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。

7項

国土交通大臣は、安全統括管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、当該安全統括管理者を解任すべきことを命ずることができる。

1項

一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定める営業所ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。

2項

前項の運行管理者の業務の範囲 及び運行管理者の選任に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

3項

一般旅客自動車運送事業者は、第一項の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。


これを解任したときも同様とする。

1項

国土交通大臣は、次の各号いずれかに該当する者に対し、運行管理者資格者証を交付する。

一 号
運行管理者試験に合格した者
二 号

事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務の経験 その他の要件を備える者

2項

国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず次の各号いずれかに該当する者に対しては、運行管理者資格者証の交付を行わないことができる。

一 号

次条の規定により運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から五年を経過しない者

二 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反し、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

3項

運行管理者資格者証の交付に関する手続的事項は、国土交通省令で定める。

1項

国土交通大臣は、運行管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。

1項

運行管理者試験は、運行管理者の業務に関し必要な知識 及び能力について国土交通大臣が行う。

2項

運行管理者試験は、国土交通省令で定める実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。

3項

運行管理者試験の試験科目、受験手続 その他試験の実施細目は、国土交通省令で定める。

1項

運行管理者は、誠実にその業務を行わなければならない。

2項

一般旅客自動車運送事業者は、運行管理者に対し、第二十三条第二項の国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。

3項

一般旅客自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者 その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。

1項

一般旅客自動車運送事業者は、年齢、運転の経歴 その他政令で定める一定の要件を備える者でなければ、その事業用自動車の運転をさせてはならない。


ただし、当該運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。

1項

一般旅客自動車運送事業者は、事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画 及び運行計画)の遂行に必要となる員数の運転者の確保、事業用自動車の運転者がその休憩 又は睡眠のために利用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間 及び乗務時間の設定 その他の運行の管理 その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2項

一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならない。

3項

前二項に規定するもののほか、一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者、車掌 その他旅客 又は公衆に接する従業員(次項において「運転者等」という。)の適切な指導監督、事業用自動車内における当該事業者の氏名 又は名称の掲示 その他の旅客に対する適切な情報の提供 その他の輸送の安全 及び旅客の利便の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。

4項

国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者が、第二十二条の二第一項第四項 若しくは第六項第二十三条第一項第二十三条の五第二項 若しくは第三項 若しくは前三項の規定 又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全 又は旅客の利便が確保されていないと認めるときは、当該一般旅客自動車運送事業者に対し、運行管理者に対する必要な権限の付与、必要な員数の運転者の確保、施設 又は運行の管理 若しくは運転者等の指導監督の方法の改善、旅客に対する適切な情報の提供、当該安全管理規程の遵守 その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

5項

一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者 及び運転の補助に従事する従業員は、運行の安全の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。

1項

一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、他人に危害を及ぼすおそれがある物品 若しくは他人の迷惑となるおそれがある物品であつて国土交通省令で定めるものを自動車内に持ち込み、又は走行中の自動車内でみだりに自動車の運転者に話しかけ、その他国土交通省令で定める行為をしてはならない。

2項

一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、自動車の車掌 その他の従業員から乗車券の点検 又は回収のため乗車券の提示 又は交付を求められたときは、これを拒むことができない

3項

一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の規定に違反して乗車券の提示 又は交付を拒んだ旅客 又は有効の乗車券を所持しない旅客に対し、その旅客が乗車した区間に対応する運賃 及び料金 並びにこれと同額の割増運賃 及び割増料金の支払を求めることができる。

1項

一般旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく事故の種類、原因 その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

国土交通大臣は、毎年度第二十七条第四項の規定による命令に係る事項、前条の規定による届出に係る事項 その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。

1項

一般旅客自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置 及び講じようとする措置 その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を公表しなければならない。

1項

一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。

2項

一般旅客自動車運送事業者は、一般旅客自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。

3項

一般旅客自動車運送事業者は、特定の旅客に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。

4項

国土交通大臣は、前三項に規定する行為があるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、当該行為の停止 又は変更を命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者の事業について旅客の利便 その他公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。

一 号

事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画 又は運行計画)を変更すること。

二 号
運賃等の上限を変更すること。
三 号

第九条の三第一項の運賃 又は料金を変更すること。

四 号
運送約款を変更すること。
五 号
自動車 その他の輸送施設を改善すること。
六 号
旅客の円滑な輸送を確保するための措置を講ずること。
七 号

旅客の運送に関し支払うことあるべき損害賠償のため保険契約を締結すること。

1項

一般旅客自動車運送事業者は、その名義を他人に一般旅客自動車運送事業 又は特定旅客自動車運送事業のため利用させてはならない。

2項

一般旅客自動車運送事業者は、事業の貸渡し その他いかなる方法をもつてするかを問わず、一般旅客自動車運送事業 又は特定旅客自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。

1項

一般旅客自動車運送事業の管理の委託 及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、受託者が当該事業を管理するのに適している者であるかどうかを審査して、これをしなければならない。

1項

一般旅客自動車運送事業の譲渡 及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

一般旅客自動車運送事業者たる法人の合併 及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。


ただし、一般旅客自動車運送事業者たる法人と一般旅客自動車運送事業を経営しない法人が合併する場合において一般旅客自動車運送事業者たる法人が存続するとき 又は一般旅客自動車運送事業者たる法人が分割をする場合において一般旅客自動車運送事業を承継させないときは、この限りでない。

3項

第六条の規定は、前二項の認可について準用する。

4項

一般旅客自動車運送事業者たる法人の合併 又は分割があつたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により一般旅客自動車運送事業を承継した法人は、許可に基づく権利義務を承継する。

1項

一般旅客自動車運送事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該一般旅客自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の経営していた一般旅客自動車運送事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後六十日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項

相続人が前項の認可の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその認可があつた旨 又は認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした一般旅客自動車運送事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

3項

第六条の規定は、第一項の認可について準用する。

4項

第一項の認可を受けた者は、被相続人に係る許可に基づく権利義務を承継する。

1項

一般旅客自動車運送事業者(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者を除く)は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その三十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項

路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その六月前利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その三十日前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

第十五条の二第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。

4項

一般旅客自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者が次の各号いずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自動車 その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止 若しくは事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は許可 若しくは認可に付した条件に違反したとき。

二 号

正当な理由がないのに許可 又は認可を受けた事項を実施しないとき。

三 号

第七条第一号第七号 又は第八号に該当することとなつたとき。

1項

国土交通大臣は、前条の規定により事業用自動車の使用の停止 又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標 及びその封印を取り外した上、その自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けるべきことを命ずることができる。

2項

国土交通大臣は、前条の規定による事業用自動車の使用の停止 又は事業の停止の期間が満了したときは、前項の規定により返納を受けた自動車検査証 又は同項の規定により領置した自動車登録番号標を返付しなければならない。

3項

前項の規定により自動車登録番号標(次項に規定する自動車に係るものを除く)の返付を受けた者は、当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受けなければならない。

4項

国土交通大臣は、第一項の規定による命令に係る自動車であつて、道路運送車両法第十六条第一項の申請(同法第十五条の二第五項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。)に基づき一時抹消登録をしたものについては、前条の規定による事業用自動車の使用の停止 又は事業の停止の期間が満了するまでは、同法第十八条の二第一項本文の登録識別情報を通知しないものとする。

1項

特定旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2項

特定旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号

路線 又は営業区域、営業所の名称 及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数 その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画

三 号

運送の需要者の氏名 又は名称 及び住所 並びに運送しようとする旅客の範囲

3項

国土交通大臣は、特定旅客自動車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

一 号

当該事業の経営により、当該路線 又は営業区域に関連する他の旅客自動車運送事業者(旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)による一般旅客自動車運送事業の経営 及び事業計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれがないこと。

二 号

当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。

4項

第五条第二項 及び第三項 並びに第七条の規定は、第一項の許可について準用する。

5項

第十五条第十七条第二十条第二十二条から第二十三条まで第二十三条の五第二十五条第二十七条第二十八条第一項第二十九条から第二十九条の三まで第三十三条第四十条 及び第四十一条の規定は、特定旅客自動車運送事業について準用する。


この場合において、

第十五条第二項
第六条」とあるのは
第四十三条第三項」と、

第十七条
第十五条第一項の規定にかかわらず」とあるのは
第四十三条第五項において準用する第十五条第一項の規定にかかわらず」と、

事業計画 及び運行計画の変更については、第十五条第一項、第三項 及び第四項、第十五条の二第一項 並びに第十五条の三第二項 及び第三項」とあるのは
「事業計画の変更については、第四十三条第五項において準用する第十五条第一項第三項 及び第四項」と

読み替えるものとする。

6項

特定旅客自動車運送事業を経営する者(以下「特定旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃 及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも同様とする。

7項

国土交通大臣は、特定旅客自動車運送事業の経営により、当該路線 又は営業区域に関連する一般旅客自動車運送事業の経営 並びに事業計画 及び運行計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、当該特定旅客自動車運送事業者に対し、相当の期限を定めて、公衆の利便を確保するためやむを得ない限度において、当該事業の実施方法の変更を命ずることができる。

8項

特定旅客自動車運送事業者は、事業の管理を委託し、又は事業を休止し、若しくは廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。


事業の管理の委託 又は事業の休止について届出をした事項を変更したときも同様とする。

9項

特定旅客自動車運送事業の譲渡 又は特定旅客自動車運送事業者について合併、分割(当該事業を承継させるものに限る)若しくは相続があつたときは、当該事業を譲り受けた者 又は合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業を承継した法人 若しくは相続人は、第一項の許可に基づく権利義務を承継する。

10項

前項の規定により第一項の許可に基づく権利義務を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。