国土交通大臣は、自動車運送の総合的な発達を図るために、自動車運送相互の調整を図るとともに、自動車運送に関する資金の融通のあつ旋、自動車運送の用に供する物資の確保 及び自動車事故による損害賠償を保障する制度の確立に努めなければならない。
道路運送法
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昭和二十六年法律第百八十三号
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第九十三条 # 自動車運送の総合的発達のためにする措置
@ 施行日 : 令和五年十月一日
( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十八号による改正