道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第六章 雑則

分類 法律
カテゴリ   陸運
@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月07日 00時04分


1項

一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の運送に付随して、少量の郵便物、新聞紙 その他の貨物を運送することができる。

2項

貨物自動車運送事業法第二十五条第一項の規定は、前項の規定により貨物を運送する一般乗合旅客自動車運送事業者について準用する。

1項

貨物自動車運送事業を経営する者は、有償で旅客の運送をしてはならない。


ただし、災害のため緊急を要するとき その他やむを得ない事由がある場合であつて国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

1項

国土交通大臣は、当該運送が災害の救助 その他公共の福祉を維持するため必要であり、かつ、当該運送を行う者がない場合 又は著しく不足する場合に限り、一般旅客自動車運送事業者 又は貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業者(以下「一般貨物自動車運送事業者」という。)に対し、運送すべき旅客 若しくは貨物、運送すべき区間、これに使用する自動車 及び運送条件を指定して運送を命じ、又は旅客 若しくは貨物の運送の順序を定めて、これによるべきことを命ずることができる。

2項

前項の規定による命令で次条の規定による損失の補償を伴うものは、これによつて必要となる補償金の総額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でこれをしなければならない。

1項

前条第一項の規定による命令により損失を受けた者に対しては、その損失を補償する。

2項

前項の規定による補償の額は、当該一般旅客自動車運送事業者 又は一般貨物自動車運送事業者がその運送を行つたことにより通常生ずべき損失の額とする。

3項

前二項に規定するもののほか、損失の補償に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

免許、許可、登録 又は認可には条件 又は期限を付し、及びこれを変更することができる。

2項

前項の条件 又は期限は、公衆の利益を増進し、又は免許、許可、登録 若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該道路運送事業者(道路運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)又は自家用有償旅客運送者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

1項

次に掲げる取引に関して民法明治二十九年法律第八十九号第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、

同項第二号
表示していた」とあるのは、
「表示し、又は公表していた」と

する。

一 号

一般乗合旅客自動車運送事業 若しくは一般乗用旅客自動車運送事業による旅客の運送 又は自家用有償旅客運送に係る取引

二 号

一般自動車道の通行に係る取引

1項

第四章第六十一条第七十条第三号(使用料金の変更に係る部分に限る)及び第七十五条除く。以下 この項において同じ。)、前章 及び第九十四条に規定する国土交通大臣の権限に属する事務は、第四章に規定する権限に属する事務にあつては政令で定めるところにより都道府県知事が、前章 及び同条に規定する権限に属する事務にあつては政令で定めるところにより都道府県知事 又は市町村長(特別区の区長を含む。第九十条第一項 及び第二項において同じ。)が、それぞれ その一部を行うこととすることができる。

2項

第二章第二章の二 及び第四章からこの章までに規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

3項

前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長 又は運輸支局長に委任することができる。

1項

国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。

一 号

第九条第一項の規定による運賃等の上限の認可

二 号

第九条第七項第九条の二第二項 及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による運賃 又は料金の変更の命令

三 号

第九条の三第一項の規定による運賃等の認可

四 号

第三十一条の規定による運賃等の上限 又は運賃 若しくは料金の変更の命令

五 号

第四十条第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令 又は許可の取消し

六 号

第九十四条の二の規定による基本的な方針の策定

1項

地方運輸局長は、その権限に属する次に掲げる事項について、必要があると認めるときは、利害関係人 又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

一 号

一般乗合旅客自動車運送事業における運賃等の上限に関する認可

二 号
一般乗用旅客自動車運送事業における運賃等に関する認可
2項

地方運輸局長は、その権限に属する前項各号に掲げる事項について利害関係人の申請があつたとき、又は国土交通大臣の権限に属する同項各号に掲げる事項 若しくは旅客自動車運送事業の停止の命令 若しくは許可の取消しについて国土交通大臣の指示があつたときは、利害関係人 又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。

3項

前二項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならない。

4項

第一項 及び第二項の意見の聴取に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

地方運輸局長がその権限に属する旅客自動車運送事業 若しくは自家用有償旅客運送の業務の停止の命令をしようとするとき、又は都道府県知事 若しくは市町村長がその権限に属する自家用有償旅客運送の業務の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項

地方運輸局長の権限に属する旅客自動車運送事業の停止の命令 若しくは許可の取消し 若しくは自家用有償旅客運送の業務の停止の命令 若しくは登録の取消しの処分 又は都道府県知事 若しくは市町村長の権限に属する自家用有償旅客運送の業務の停止の命令 若しくは登録の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

3項

前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

1項

国土交通大臣は、路線を定める旅客自動車運送事業につき第四条第一項 又は第十五条第一項路線の新設に係る事業計画の変更 及び自動車の大きさ 又は重量の増加を伴う事業計画の変更に限る)の規定による処分をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該処分により必要となる道路法による道路の構造 及び設備に関する道路管理上の措置につき、当該道路管理者の意見を聴かなければならない。


ただし、当該処分により運行することとなる事業用自動車の大きさ 又は重量が、当該処分に係る路線と路線を共通にする他の旅客自動車運送事業者の当該共通にする路線の部分において運行する事業用自動車の大きさ 又は重量を超えない場合(当該共通にする路線の部分に限る)その他の道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

1項

国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業(路線定期運行に係るものに限る)について第四条第一項の許可 又は第十五条第一項の認可の申請(路線の新設に係るもの その他の国土交通省令で定めるものに限る)があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該申請があつた旨を関係地方公共団体に通知するものとする。

2項

前項の規定による通知を受けた関係地方公共団体は、第九条第四項 又は第七十九条の四第一項第五号の協議を行う必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、地方公共団体、一般乗合旅客自動車運送事業者、住民 その他の国土交通省令で定める関係者で構成される協議会を開催し、及び当該通知に係る申請者に対し協議会への参加を要請することができる。

1項

道路運送事業者 その他の自動車を使用する者が次に掲げる事業の全部 又は一部を行うことを目的として組織する団体は、その成立の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項について国土交通大臣に届け出なければならない。

一 号
構成員の行う道路運送に関する指導、調査 及び研究
二 号

構成員の行う道路運送に必要な物資の共同購入、共同設備の設置 その他構成員の行う道路運送に関する共同施設

三 号

構成員に対する道路運送に関し必要な資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び構成員のためにするその借入れ

四 号
構成員の道路運送に関する債務の保証
五 号

構成員の行う道路運送に関し必要な資金の融通のあつせん

六 号

構成員の行う道路運送の用に供する物資の購入のあつせん

七 号

団体としての意見の公表 又は適当な行政庁に対する申出

八 号
この法律の規定により構成員が提出する報告書等の取りまとめ
九 号

前号に掲げるもののほか、行政庁が構成員に対して発する通知の構成員への伝達 その他行政庁の行うこの法律の施行のためにする措置に対する協力

十 号
この法律の違反行為の予防
1項

国土交通大臣は、自動車運送の総合的な発達を図るために、自動車運送相互の調整を図るとともに、自動車運送に関する資金の融通のあつ旋、自動車運送の用に供する物資の確保 及び自動車事故による損害賠償を保障する制度の確立に努めなければならない。

1項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、道路運送事業者、自家用有償旅客運送者 その他自動車を所有し、若しくは使用する者 又はこれらの者の組織する団体に、国土交通省令で定める手続に従い、事業、自家用有償旅客運送の業務 又は自動車の所有 若しくは使用に関し、報告をさせることができる。

2項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、適正化機関に、国土交通省令で定める手続に従い、その事業に関し、報告をさせることができる。

3項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に、国土交通省令で定める手続に従い、試験事務に関し、報告をさせることができる。

4項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員をして自動車、自動車の所在する場所 又は道路運送事業者、自家用有償旅客運送者 その他自動車を所有し、若しくは使用する者 若しくはこれらの者の組織する団体の事務所 その他の事業場(道路運送事業、自家用有償旅客運送の業務 又は自動車の管理に係るものに限る)に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。

5項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員をして適正化機関 又は指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。

6項

国土交通大臣は、自動車による輸送の実情の調査を行うため特に必要があると認めるときは、その職員をして、当該調査のため必要な限度において、道路を通行する自動車の運転者に対し一時当該自動車を停止することを求め、及び運転者 又はその補助者に輸送の経路、貨物の種類 その他の事項を質問させることができる。

7項

前三項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

8項

第四項から第六項までの権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告の徴収 又は同条第四項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第二十二条の二第二項第一号第四十三条第五項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。

1項

自動車(軽自動車たる自家用自動車、乗車定員十人以下の乗用の自家用自動車、特殊自動車たる自家用自動車 その他国土交通省令で定めるものを除く)を使用する者は、その自動車の外側に、使用者の氏名、名称 又は記号 その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。

1項

運行管理者試験を受けようとする者 又は運行管理者資格者証の交付 若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、当該指定試験機関)に納めなければならない。

2項

前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

1項

この法律の規定による指定試験機関の処分 又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

1項

第四章第六十一条 及び第七十五条除く)及び第九十二条の規定による申請書 その他の書類(同条の規定によるものについては、自動車道事業に係るものに限る)で国土交通大臣に提出すべきものは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事 及び地方運輸局長を経由して行わなければならない。

1項

第六十九条第一項 及び前条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。