法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務 又は所有し、若しくは使用する自動車に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
号
二
号
第九十七条(第二号に係る部分に限る。)
一億円以下の罰金刑
第九十六条、第九十七条(第二号に係る部分を除く。)又は第九十七条の三から第九十八条の二まで
各本条の罰金刑