道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第七章 罰則

分類 法律
カテゴリ   陸運
@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月07日 00時04分


1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第四条第一項の規定に違反して一般旅客自動車運送事業を経営したとき。

二 号

第三十三条第四十三条第五項 及び第七十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

三 号

第四十七条第一項の規定に違反して自動車道事業を経営したとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第二十五条第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第七十八条 又は第八十三条の規定に違反したとき。

二 号

第二十七条第四項の規定による命令(輸送の安全の確保に係るものに限り、一般乗用旅客自動車運送事業者に対するものを除く)に違反したとき。

三 号

第三十五条第一項 又は第七十条の二第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

四 号

第四十条第四十三条第五項 及び第七十二条において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止 又は事業の停止の処分に違反したとき。

五 号

第四十三条第一項の規定に違反して、特定旅客自動車運送事業を経営したとき。

六 号

第五十七条第一項第五十八条第一項第六十条第一項第七十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第七十五条第一項の規定による検査を受けないで、又はこれに合格しないで、自動車道の供用を開始したとき(第五十九条第一項の規定により一般自動車道の一部につき検査を受け、これに合格した場合において、その部分につき供用を開始したときを除く)。

七 号

不正の手段により第七十九条の登録 又は第七十九条の六第一項の有効期間の更新の登録を受けたとき。

八 号

第八十一条第一項の規定による処分に違反したとき。

1項

次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十五条の五第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者

二 号

指定試験機関が第四十五条の十一第二項の規定による業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員

1項

第七十九条の十二第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条第三項 若しくは第六項第九条の二第一項 若しくは第九条の三第五項の規定による届出をしないで、又はこれらの規定 若しくは第九条第四項 若しくは第九条の三第三項の規定により届け出た運賃 若しくは料金によらないで、運賃 又は料金を収受したとき。

二 号

第九条第七項第九条の二第二項 及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して、運賃 又は料金を収受したとき。

三 号

第九条の三第一項の規定による認可を受けないで、若しくは認可を受けた運賃 若しくは料金によらないで、運賃 若しくは料金を収受し(同条第三項の規定による届出をした場合を除く)、又は第六十一条第一項の規定による認可を受けないで、若しくは認可を受けた使用料金によらないで、使用料金を収受したとき。

四 号

第十条第七十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、運賃 又は料金の割戻しをしたとき。

五 号

第十一条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結したとき。

六 号

第十三条第二十条第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第四十一条第三項第四十三条第五項 及び第八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条 又は第六十八条第五項の規定に違反したとき。

七 号

第十五条第一項第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項第五十四条第一項第六十七条第七十五条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十五条第三項において準用する場合を含む。) 又は第六十六条第一項の規定により認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでしたとき。

八 号

第十五条第三項第四十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二第一項の規定による届出をしないで事業計画を変更したとき。

九 号

第十五条の三第一項の規定による届出をしないで運行をしたとき。

十 号

第十五条の三第二項の規定による届出をしないで運行計画を変更したとき。

十一 号

第十六条第二項第十九条の二第二十二条の二第三項 若しくは第七項これらの規定を第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第二十七条第四項第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第三十条第四項第七十二条において準用する場合を含む。)、第三十一条第四十一条第一項第四十三条第五項 及び第八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第七十条第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項第七十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第八十四条第一項の規定による命令に違反したとき(第二十七条第四項の規定による命令に違反したときにあつては、第九十七条第二号に該当する場合を除く)。

十二 号

第二十二条の二第一項第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程(第二十二条の二第二項第二号 及び第三号これらの規定を第四十三条第五項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る)によらないで、事業を行つたとき。

十三 号

第二十二条の二第四項第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかつたとき。

十四 号

第二十二条の二第五項 又は第二十三条第三項これらの規定を第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

十五 号

第三十八条第一項 又は第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を休止し、又は廃止したとき。

十六 号

第六十二条第一項 若しくは第六十三条第一項第七十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた供用約款 若しくは供用制限によらないで、自動車道の供用契約を締結したとき。

十七 号

第七十条の三第一項 又は第八十条第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

十八 号

第九十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十九 号

第九十四条第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をしたとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七十九条の七第一項の規定に違反して、第七十九条の二第一項各号に掲げる事項 又は事業者協力型自家用有償旅客運送を行うかどうかの別を変更したとき。

二 号

第七十九条の九第二項の規定による命令に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした適正化機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 号

第九十四条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十五条の八の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

第四十五条の十の規定に違反して、試験事務の全部を廃止したとき。

三 号

第九十四条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 号

第九十四条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務 又は所有し、若しくは使用する自動車に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第九十七条第二号に係る部分に限る

一億円以下の罰金刑

二 号

第九十六条第九十七条第二号に係る部分を除く)又は第九十七条の三から第九十八条の二まで

各本条の罰金刑

1項

自動車道 若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法で自動車道における自動車の往来の危険を生ぜしめた者は、五年以下の懲役に処する。

2項

前項の未遂罪は、これを罰する。

3項

みだりに第六十八条第五項の規定による道路標識に類似し、又はその効果を妨げるような工作物を設置した者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

人の現在する一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車を転覆させ、又は破壊した者は、十年以下の懲役に処する。

2項

前項の罪を犯しよつて人を傷つけた者は、一年以上の有期懲役に処し、死亡させた者は、無期 又は三年以上の懲役に処する。

3項

第一項の未遂罪は、これを罰する。

1項

第百条第一項の罪を犯しよつて自動車を転覆させ、又は破壊した者も前条の例による。

1項

過失により第百条第一項 又は第百一条第一項の罪を犯した者は、三十万円以下の罰金に処する。


その業務に従事する者が犯したときは、一年以下の禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の乗務員の職務の執行を妨げた者

二 号

一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車に石類を投げつけた者

三 号

第二十八条第一項第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

四 号

第六十八条第六項の規定に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第十二条第十五条の二第六項第三十八条第四項第七十条の三第三項において準用する場合を含む。)、第六十四条 又は第九十五条の規定による公示 若しくは表示をせず、又は虚偽の公示 若しくは表示をした者

二 号

第十四条の規定に違反した者

三 号

第十五条第四項第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第十五条の二第五項第三十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十五条の三第三項第二十九条第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第四十三条第八項 若しくは第十項第五十四条第三項第六十七条第七十五条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十六条第三項第七十九条の七第三項第七十九条の十第七十九条の十一 又は第九十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

四 号

正当な理由なく、第二十三条の三の規定による命令に違反して、運行管理者資格者証を返納しなかつた者

五 号

第二十九条の三第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者

六 号

第四十三条第六項の規定による届出をしないで、又は届け出た運賃 若しくは料金によらないで、運賃 又は料金を収受した者

七 号

第六十八条第四項第七十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

八 号

第七十九条の八第一項の規定による公示をせず、若しくは虚偽の公示をし、又は説明をしなかつた者