道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第七章 罰則

分類 法律
カテゴリ   陸運
@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

の規定に違反して一般旅客自動車運送事業を経営したとき。

二 号

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

三 号

の規定に違反して自動車道事業を経営したとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

において準用する場合を含む。)、 又はの規定に違反したとき。

二 号

の規定による命令(輸送の安全の確保に係るものに限り、一般乗用旅客自動車運送事業者に対するものを除く)に違反したとき。

三 号

又はの規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

四 号

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止 又は事業の停止の処分に違反したとき。

五 号

の規定に違反して、特定旅客自動車運送事業を経営したとき。

六 号

において準用する場合を含む。)又はの規定による検査を受けないで、又はこれに合格しないで、自動車道の供用を開始したとき(の規定により一般自動車道の一部につき検査を受け、これに合格した場合において、その部分につき供用を開始したときを除く)。

七 号

不正の手段によりの登録 又はの有効期間の更新の登録を受けたとき。

八 号

の規定による処分に違反したとき。

1項

次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者

二 号

指定試験機関がの規定による業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員

1項

の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

若しくは 若しくはの規定による届出をしないで、又はこれらの規定 若しくは 若しくはの規定により届け出た運賃 若しくは料金によらないで、運賃 又は料金を収受したとき。

二 号

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して、運賃 又は料金を収受したとき。

三 号

の規定による認可を受けないで、若しくは認可を受けた運賃 若しくは料金によらないで、運賃 若しくは料金を収受し(の規定による届出をした場合を除く)、又はの規定による認可を受けないで、若しくは認可を受けた使用料金によらないで、使用料金を収受したとき。

四 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反して、運賃 又は料金の割戻しをしたとき。

五 号

の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結したとき。

六 号

において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、 及びにおいて準用する場合を含む。)、 又はの規定に違反したとき。

七 号

において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)及びにおいて準用する場合を含む。) 又はの規定により認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでしたとき。

八 号

において準用する場合を含む。)又はの規定による届出をしないで事業計画を変更したとき。

九 号

の規定による届出をしないで運行をしたとき。

十 号

の規定による届出をしないで運行計画を変更したとき。

十一 号

若しくはこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、 及びにおいて準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)又はの規定による命令に違反したとき(の規定による命令に違反したときにあつては、に該当する場合を除く)。

十二 号

において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程( 及びこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)に係る部分に限る)によらないで、事業を行つたとき。

十三 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかつたとき。

十四 号

又はこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

十五 号

又はの規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を休止し、又は廃止したとき。

十六 号

若しくはにおいて準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた供用約款 若しくは供用制限によらないで、自動車道の供用契約を締結したとき。

十七 号

又はの規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

十八 号

の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十九 号

の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をしたとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定に違反して、に掲げる事項 又は事業者協力型自家用有償旅客運送を行うかどうかの別を変更したとき。

二 号

の規定による命令に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした適正化機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 号

の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

の規定に違反して、試験事務の全部を廃止したとき。

三 号

の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 号

の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務 又は所有し、若しくは使用する自動車に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

に係る部分に限る

一億円以下の罰金刑

二 号

に係る部分を除く)又は

各本条の罰金刑

1項

自動車道 若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法で自動車道における自動車の往来の危険を生ぜしめた者は、五年以下の懲役に処する。

2項

前項の未遂罪は、これを罰する。

3項

みだりにの規定による道路標識に類似し、又はその効果を妨げるような工作物を設置した者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

人の現在する一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車を転覆させ、又は破壊した者は、十年以下の懲役に処する。

2項

前項の罪を犯しよつて人を傷つけた者は、一年以上の有期懲役に処し、死亡させた者は、無期 又は三年以上の懲役に処する。

3項

第一項の未遂罪は、これを罰する。

1項

の罪を犯しよつて自動車を転覆させ、又は破壊した者もの例による。

1項

過失により 又はの罪を犯した者は、三十万円以下の罰金に処する。


その業務に従事する者が犯したときは、一年以下の禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の乗務員の職務の執行を妨げた者

二 号

一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車に石類を投げつけた者

三 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

四 号

の規定に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

において準用する場合を含む。)、 又はの規定による公示 若しくは表示をせず、又は虚偽の公示 若しくは表示をした者

二 号

の規定に違反した者

三 号

において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、 若しくはにおいて準用する場合を含む。)及びにおいて準用する場合を含む。)、 又はの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

四 号

正当な理由なく、の規定による命令に違反して、運行管理者資格者証を返納しなかつた者

五 号

において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者

六 号

の規定による届出をしないで、又は届け出た運賃 若しくは料金によらないで、運賃 又は料金を収受した者

七 号

において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

八 号

の規定による公示をせず、若しくは虚偽の公示をし、又は説明をしなかつた者