次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
第九条第三項 若しくは第六項、第九条の二第一項 若しくは第九条の三第五項の規定による届出をしないで、又はこれらの規定 若しくは第九条第四項 若しくは第九条の三第三項の規定により届け出た運賃 若しくは料金によらないで、運賃 又は料金を収受したとき。
第九条第七項(第九条の二第二項 及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して、運賃 又は料金を収受したとき。
第九条の三第一項の規定による認可を受けないで、若しくは認可を受けた運賃 若しくは料金によらないで、運賃 若しくは料金を収受し(同条第三項の規定による届出をした場合を除く。)、又は第六十一条第一項の規定による認可を受けないで、若しくは認可を受けた使用料金によらないで、使用料金を収受したとき。
第十条(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、運賃 又は料金の割戻しをしたとき。
第十一条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結したとき。
第十三条、第二十条(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第四十一条第三項(第四十三条第五項 及び第八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条 又は第六十八条第五項の規定に違反したとき。
第十五条第一項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項、第五十四条第一項(第六十七条(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十五条第三項において準用する場合を含む。) 又は第六十六条第一項の規定により認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでしたとき。
第十五条第三項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二第一項の規定による届出をしないで事業計画を変更したとき。
第十五条の三第一項の規定による届出をしないで運行をしたとき。
第十五条の三第二項の規定による届出をしないで運行計画を変更したとき。
第十六条第二項、第十九条の二、第二十二条の二第三項 若しくは第七項(これらの規定を第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第二十七条第四項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第三十条第四項(第七十二条において準用する場合を含む。)、第三十一条、第四十一条第一項(第四十三条第五項 及び第八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第七十条(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第八十四条第一項の規定による命令に違反したとき(第二十七条第四項の規定による命令に違反したときにあつては、第九十七条第二号に該当する場合を除く。)。
第二十二条の二第一項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程(第二十二条の二第二項第二号 及び第三号(これらの規定を第四十三条第五項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。
第二十二条の二第四項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかつたとき。
第二十二条の二第五項 又は第二十三条第三項(これらの規定を第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第三十八条第一項 又は第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を休止し、又は廃止したとき。
第六十二条第一項 若しくは第六十三条第一項(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた供用約款 若しくは供用制限によらないで、自動車道の供用契約を締結したとき。
第七十条の三第一項 又は第八十条第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
第九十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第九十四条第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をしたとき。