道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第五十一条 # 一般自動車道の技術上の基準

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

一般自動車道は、道路、鉄道 又は軌道と平面交差をすることができない


ただし、交通の量が少ない場合 その他特別の事由がある場合であつて国土交通省令で定める設備を設けるときは、この限りでない。

2項

一般自動車道は、その幅員、勾配、曲線、見通し距離、通信設備 その他の構造 及び設備について国土交通省令で定める技術上の基準に従わなければならない。