自動車道事業者は、一般自動車道の工事を完成したときは、遅滞なく国土交通大臣の検査を受けなければならない。
道路運送法
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昭和二十六年法律第百八十三号
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第五十七条 # 工事の完成検査及び供用開始
@ 施行日 : 令和五年十月一日
( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十八号による改正
国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該一般自動車道の構造 及び設備が、第五十条第一項の工事方法(第五十四条 又は第五十五条の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し、かつ、工事を要しなかつた部分につき事業計画 及び第五十一条の基準に適合すると認めたときは、これを合格としなければならない。
自動車道事業者は、一般自動車道について前項の検査の合格があつたときは、遅滞なく その供用を開始しなければならない。