次に掲げる取引に関して民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、
同項第二号中
「表示していた」とあるのは、
「表示し、又は公表していた」と
する。
一
号
二
号
一般乗合旅客自動車運送事業 若しくは一般乗用旅客自動車運送事業による旅客の運送 又は自家用有償旅客運送に係る取引
一般自動車道の通行に係る取引