地方運輸局長は、その権限に属する次に掲げる事項について、必要があると認めるときは、利害関係人 又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
一
号
二
号
一般乗合旅客自動車運送事業における運賃等の上限に関する認可
一般乗用旅客自動車運送事業における運賃等に関する認可