国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第九条第一項の規定による運賃等の上限の認可
第九条第七項(第九条の二第二項 及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による運賃 又は料金の変更の命令
第九条の三第一項の規定による運賃等の認可
第三十一条の規定による運賃等の上限 又は運賃 若しくは料金の変更の命令
第四十条(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令 又は許可の取消し
第九十四条の二の規定による基本的な方針の策定