第五十四条の規定は、自動車道事業者が一般自動車道の構造 又は設備の変更をする場合について準用する。
道路運送法
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昭和二十六年法律第百八十三号
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第六十七条 # 構造又は設備の変更
@ 施行日 : 令和五年十月一日
( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十八号による改正