自動車道事業者は、通行する自動車の重量 その他国土交通省令で定める保安上の供用制限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも同様とする。
自動車道事業者は、通行する自動車の重量 その他国土交通省令で定める保安上の供用制限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも同様とする。
国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
自動車の通行に対し危険を生ずるおそれがないものであること。
一般自動車道の保全を困難にするおそれがないものであること。
自動車の通行効率の著しい低下を来さないものであること。