自動車道事業者は、一般自動車道に関する測量、実地調査 又は工事のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受け、他人の土地に立ち入り、又はその土地を一時材料置場として使用することができる。
道路運送法
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昭和二十六年法律第百八十三号
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第六十九条 # 土地の立入及び使用
@ 施行日 : 令和五年十月一日
( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十八号による改正
自動車道事業者は、前項の規定により立入 又は使用をしようとするときは、やむを得ない事由がある場合を除く外、あらかじめ、土地の占有者にその旨を通知しなければならない。
第一項の規定による立入 又は使用によつて生じた損失は、立入 又は使用の後、遅滞なく当該事業者においてこれを補償しなければならない。
前項の規定に基いて補償すべき損失は、第一項の規定による立入 又は使用により通常生ずべき損失とする。
第三項の規定による補償について協議がととのわないとき、又は協議することができないときは、都道府県知事は、申請により裁定する。
前項の規定による裁定に係る補償金額について不服のある者は、その裁定のあつたことを知つた日から六箇月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。
前項の訴においては、当該事業者 又は補償を受くべき者を被告とする。