自動車道事業者は、現に休止している自動車道事業の全部 又は一部を再開しようとするときは、一般自動車道の構造 及び設備が事業計画 及び第五十一条の基準に適合するかどうかについて、国土交通大臣の検査を受けなければならない。
道路運送法
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昭和二十六年法律第百八十三号
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第六十条 # 事業の再開検査及び供用開始
@ 施行日 : 令和五年十月一日
( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十八号による改正
第五十七条第三項の規定は、前項の検査の合格があつた場合について準用する。