道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第十二条 # 運賃及び料金等の公示

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

一般旅客自動車運送事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者を除く)は、国土交通省令で定めるところにより、運賃 及び料金 並びに運送約款を公示しなければならない。

2項

路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、運行系統、運行回数 その他の事項(路線定期運行に係るものに限る)を公示しなければならない。

3項

一般旅客自動車運送事業者は、前二項の規定により公示した事項を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。