路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、運行計画(運行系統、運行回数 その他の国土交通省令で定める事項(路線定期運行に係るものに限る。)に関する計画をいう。以下同じ。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。
道路運送法
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昭和二十六年法律第百八十三号
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第十五条の三 # 運行計画
@ 施行日 : 令和五年十月一日
( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十八号による改正
一般乗合旅客自動車運送事業者は、運行計画の変更(次項に規定するものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
一般乗合旅客自動車運送事業者は、国土交通省令で定める軽微な事項に関する運行計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。