道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第四十七条 # 免許

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正

1項

自動車道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。

2項
自動車道事業の免許は、路線について行う。
3項

自動車道事業の免許は、通行する自動車の範囲を限定して行うことができる。