国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、指定試験機関の名称、住所 及び試験事務を行う事務所の所在地 並びに試験事務の開始の日を公示しなければならない。
道路運送法
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昭和二十六年法律第百八十三号
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第四十五条の二 # 指定の公示等
@ 施行日 : 令和五年十月一日
( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十八号による改正
指定試験機関は、その名称 若しくは住所 又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。