道路運送法

# 昭和二十六年法律第百八十三号 #

第二章の三 指定試験機関

分類 法律
カテゴリ   陸運
@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月07日 00時04分


1項

国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、運行管理者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2項

指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3項

国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

1項

国土交通大臣は、他に指定試験機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。

一 号

職員、試験事務の実施の方法 その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適確な実施のために適切なものであること。

二 号

前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足る経理的基礎 及び技術的能力があること。

三 号

試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。

2項

国土交通大臣は、前条第二項の申請をした者が次の各号いずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。

一 号

一般社団法人 又は一般財団法人以外の者であること。

二 号

この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

三 号

第四十五条の十一第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

四 号

その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

第二号に該当する者

第四十五条の四第三項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者

1項

国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、指定試験機関の名称、住所 及び試験事務を行う事務所の所在地 並びに試験事務の開始の日を公示しなければならない。

2項

指定試験機関は、その名称 若しくは住所 又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

指定試験機関は、試験事務を行う場合において、運行管理者として必要な知識 及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。

1項

指定試験機関の試験事務に従事する役員の選任 及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

国土交通大臣は、指定試験機関の役員 又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分 若しくは第四十五条の六第一項の試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、その指定試験機関に対し、その役員 又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

指定試験機関の役員 若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない

2項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 及び職員(試験員を含む。)は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも同様とする。

2項

国土交通大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも同様とする。

2項

指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

1項

指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

1項

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部 若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項

国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、指定試験機関が第四十五条第二項各号第三号除く)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

この章の規定に違反したとき。

二 号

第四十五条第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

三 号

第四十五条の四第三項第四十五条の六第二項 又は第四十五条の九の規定による命令に違反したとき。

四 号

第四十五条の六第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

五 号

不正な手段により指定を受けたとき。

3項

国土交通大臣は、第一項 若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、指定試験機関が第四十五条の十第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第四十四条第三項の規定にかかわらず、試験事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項

国土交通大臣が、第一項の規定により試験事務を行うこととし、第四十五条の十第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。