指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部 若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
道路運送法
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昭和二十六年法律第百八十三号
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第四十五条の十 # 業務の休廃止
@ 施行日 : 令和五年十月一日
( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十八号による改正
国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。