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選挙制度審議会設置法
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昭和三十六年法律第百十九号
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第四条
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組織
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行政組織
選挙制度審議会設置法
第四条
1項
審議会は、委員
二十七人以内
で組織する。
2項
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、特別委員を置くことができる。