選挙制度審議会設置法

昭和三十六年法律第百十九号
分類 法律
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2023年 02月27日 10時40分

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1項

内閣府に、選挙制度審議会(以下「審議会」という。)を置く。

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1項

審議会は、次に掲げる事項に関し、内閣総理大臣の諮問に応じて調査審議する。

一 号
公の選挙 及び投票の制度に関する重要事項
二 号

国会議員の選挙区 及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める基準 及び具体案の作成に関する事項(衆議院議員選挙区画定審議会の所掌に属するものを除く

三 号

政党 その他の政治団体 及び政治資金の制度に関する重要事項

四 号
選挙公明化運動の推進に関する重要事項
2項

審議会は、前項各号に掲げる事項に関し、自ら調査審議して内閣総理大臣に意見を申し出ることができる。

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1項

審議会は、委員二十七人以内で組織する。

2項

特別の事項を調査審議するため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

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1項

委員は学識経験のある者のうちから、特別委員は国会議員 及び学識経験のある者のうちから内閣総理大臣が任命する。

2項

国会議員のうちから任命された特別委員は、国会議員の選挙区 及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める具体案の作成については、その調査審議に加わることができない

3項

委員の任期は、二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項

特別委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

5項
委員 及び特別委員は、非常勤とする。
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1項

審議会に、会長 及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2項
会長は、会務を総理する。
3項

副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

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1項
審議会に、幹事を置く。
2項

幹事は、学識経験のある者 及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3項

幹事は、審議会の所掌事務について、委員 及び特別委員を助ける。

4項
幹事は、非常勤とする。
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1項

審議会は、必要があるときは、公聴会を開くことができる。

2項

審議会は、必要があるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他必要な協力を求めることができる。

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1項

この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

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