表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
選挙制度審議会設置法
#
昭和三十六年法律第百十九号
#
附 則
平成六年二月四日法律第三号
分類
法律
カテゴリ
行政組織
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
HOME
行政組織
選挙制度審議会設置法
附 則 - 平成六年二月四日法律第三号
· · ·
#
第一条
@
施行期日
1項
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第十号)の公布の日から施行する。