選考による外務職員の採用に関する省令

# 平成二十一年外務省令第五号 #

第三条 # 選考の方法


1項

選考は、次条に定める選考の基準に基づいて判定することによって行うほか、必要に応じ、実地試験、筆記試験 その他の方法によることができる。