選考による外務職員の採用に関する省令

平成二十一年外務省令第五号
分類 府令・省令
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2024年 03月18日 14時45分

制定に関する表明

外務公務員法昭和二十七年法律第四十一号)第十条の規定に基づき、選考による外務職員の採用に関する省令を次のように定める。

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1項

外務職員(以下「職員」という。)の採用は、左に掲げる場合には、選考によって行うものとする。

一 号

専ら財務、商務、農務、労働等に関する外交領事事務に従事する職員を採用する場合

二 号

通信、外交史料編さん等特別の技能を必要とする外交領事事務に従事する職員を採用する場合

三 号

外交領事事務(これと直接関連する業務を含む。)に従事していた者を再び職員に採用する場合

四 号

在外公館において一般的補助業務に従事する職員を採用する場合

五 号

前各号に掲げる場合を除く外、外務大臣が特に必要と認める場合

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1項

職員の採用のための選考は、外務大臣が行う。

2項

外務大臣は、選考に関する権限を部内の職員に委任することができる。

3項

前項の権限を委任された職員は、必要の都度選考を実施し、その結果を外務大臣に報告するものとする。

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1項

選考は、次条に定める選考の基準に基づいて判定することによって行うほか、必要に応じ、実地試験、筆記試験 その他の方法によることができる。

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1項

職員の採用のための選考は、左に掲げる基準によるものとする。

一 号

第一条第一項第一号から第三号まで 及び第五号に掲げる場合にあっては、採用前十年以内において就こうとする官職の職務と同種の 又はこれと関連のある職務について経験を有し、且つ、就こうとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力 及び当該 就こうとする官職についての適性を有すると認められる者であること。

二 号

第一条第一項第四号に掲げる場合にあっては、就こうとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力 及び当該就こうとする官職についての適性を有すると予測し得る経験 又は知識 若しくは技能を有する者であること。

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