職員の採用のための選考は、左に掲げる基準によるものとする。
一
号
二
号
第一条第一項第一号から第三号まで 及び第五号に掲げる場合にあっては、採用前十年以内において就こうとする官職の職務と同種の 又はこれと関連のある職務について経験を有し、且つ、就こうとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力 及び当該 就こうとする官職についての適性を有すると認められる者であること。
第一条第一項第四号に掲げる場合にあっては、就こうとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力 及び当該就こうとする官職についての適性を有すると予測し得る経験 又は知識 若しくは技能を有する者であること。