この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
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選考による外務職員の採用 及び外務職員の昇任に関する省令(昭和二十七年外務省令第十七号)は、廃止する。
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
選考による外務職員の採用 及び外務職員の昇任に関する省令(昭和二十七年外務省令第十七号)は、廃止する。