施設占有者は、法第四条第一項 又は法第十三条第一項の規定により警察署長に物件を提出するときは、次に掲げる事項を記載した提出書を当該警察署長に提出しなければならない。
遺失物法施行規則
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平成十九年国家公安委員会規則第六号
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第一節 施設占有者の措置
@ 施行日 : 令和五年三月一日
( 2023年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第一号
最終編集日 :
2024年 09月04日 10時23分
一
号
物件に関する事項
イ
ハ
二
号
物件の種類 及び特徴
ロ
物件の拾得の日時 及び場所
物件の交付の日時
施設占有者及び拾得者に関する事項
イ
ロ
ハ
ニ
施設占有者の氏名等 及び電話番号 その他の連絡先
拾得者の氏名等 及び電話番号 その他の連絡先
施設占有者 及び拾得者の費用請求権等の有無
同意の有無
法第十六条第一項の規定による掲示 及び同条第二項の規定による書面の備付けは、法第四条第二項の規定により物件の交付を受け、又は自ら物件の拾得をした日から当該物件の遺失者が判明するまでの間 又は当該物件を警察署長に提出するまで(保管物件にあっては、公告の日から三箇月を経過する日まで)の間、行うものとする。