警察署長は、遺失者から物を遺失した旨の届出(以下「遺失届」という。)を受けたときは、別記様式第三号の遺失届出書により受理するものとする。
遺失物法施行規則
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平成十九年国家公安委員会規則第六号
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第五条
@ 施行日 : 令和五年三月一日
( 2023年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第一号
警察署長は、遺失届を受けたときは、直ちに、遺失届出書に受理番号を付すとともに、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録を作成しなければならない。
一
号
受理番号
二
号
物件の種類 及び特徴
三
号
遺失の日時 及び場所 その他必要な事項