警察署長は、遺失者から物を遺失した旨の届出(以下「遺失届」という。)を受けたときは、別記様式第五号の遺失届出書により受理するものとする。
遺失物法施行規則
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平成十九年国家公安委員会規則第六号
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第二節 遺失届の受理等
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正
最終編集日 :
2023年 02月12日 20時03分
警察署長は、遺失届を受けたときは、直ちに、遺失届出書に受理番号を付すとともに、次に掲げる事項を書面に記載し、又は電磁的に記録しなければならない。
一
号
受理番号
二
号
物件の種類 及び特徴
三
号
遺失の日時 及び場所 その他必要な事項