警察署長は、前条の規定による確認 又は照会の結果、同条第一項の提出物件 又は保管物件がないときは、同項の物件に係る第五条第二項各号に掲げる事項 並びに遺失者の氏名 又は名称 及び住所 又は所在地(以下「氏名等」という。)を警察本部長に報告するものとする。
遺失物法施行規則
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平成十九年国家公安委員会規則第六号
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第八条 # 遺失届に係る警察本部長への報告等
@ 施行日 : 令和五年三月一日
( 2023年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第一号
前項の規定による報告を受けた警察本部長は、当該遺失届に係る物件の遺失の場所が他の都道府県警察の管轄区域内にあるときは、第五条第二項各号に掲げる事項 及び遺失者の氏名 又は名称を当該他の都道府県警察の警察本部長に通報するものとする。